医療コラム
保存期間は1年間です。保存更新は1年毎に1年間の保存期間延長が可能です。
保存更新手続きは期限の3か月前から行うことができます。
期限を超えないように、精子凍結保存を実施したご本人様が直接当院泌尿器科を受診して手続きを行ってください。
凍結保存更新手続きは凍結している本人の受診が必要です。
精子に由来する本人が受診をしてください。凍結保存更新の意思を確認します。代理は認めていません。
ご自分で確認を!こちらからはご連絡をしません。
精子凍結保存を実施している患者さんには、それぞれ個別の理由があります。なかには、精子を凍結している事実をご家族やパートナーにお話をしていない方もいらっしゃいます。当院からのご連絡により、そういったお気持ちに反する事態がおこってしまうことは十分に考えられます。
そのような理由から当院からの電話連絡、またメールや手紙での連絡は一切いたしません。精子凍結保存を行うか否か、それを更新するかしないかは、あくまでも患者さんご自身の問題です。ご自分の意思で凍結保存更新手続きを行ってください。
手続きをしない場合は更新期限を超えた時点で廃棄となります。
やむをえず来院できない場合…
まずはご家族の方が泌尿器科受診の上、直接医師にご相談ください。
- がん治療のため長期入院をしている
- 体調不良により長期療養が必要
- 天災などにより来院が困難な事情がある
など、やむを得ない事情と医師が判断した場合のみ、委任手続きの方法をご案内します。医師から委任状、精子凍結保存同意書をお渡しします。それらの書類を一度お持ち帰りいただき、ご家族で準備する書類とあわせて凍結保存期限内に再度受診してください。この手続きを「精子凍結保存延長手続き(特例措置)」といいます。
精子凍結保存延長手続き特例措置 について-準備するもの-
- 医師から先にお渡しした委任状(本人の署名があるもの)
- 精子凍結保存同意書(本人の署名があるもの)
ご自分達で準備するもの
- 戸籍謄本(親権者または兄弟姉妹、配偶者関係がわかり1ヶ月以内に発行されたもの。また本人の生存が確認できるもの)
- 本人の当院診察券
- 委任された方の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
(追加で書類が必要となる場合があります。)
- 入院施設の治療経過や今後の見込みを記した診療情報提供書など。
特例措置に対する注意事項
- 特例措置のご相談はお電話での対応はできません。 必ず泌尿器科外来を受診し、医師に直接お話ください。
事前のご相談のない場合は手続きできません。 - 必ず精子凍結保存期限が切れる前に医師に相談してください。
- すべての手続きと書類提出を精子凍結保存期限内に終了できるように受診してください。
- 書類提出と精子凍結保存更新費用をお支払いいただいて手続きが完了となります。
- この特例措置は連続3回までしか認められません。
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