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2024年12月1日からの初診時選定療養費について

2024年12月1日から「初診時選定療養費」が以下の金額に変更になります。

 5,500円(税込)→7,700円(税込)

初診時に紹介状をお持ちでない場合は、選定療養費をいただいております。また、継続的な治療が終了し、新たに受診される場合は「初診扱い」となり、選定療養費の対象となる場合がございます。

以下の場合、初診時選定療養費のご負担はございません(12月1日以降)

  • 初診時に他の医療機関からの紹介状をお持ちの方
  • 当院の予約票をお持ちの方(再診の方)
  • 難病医療対象者など国の公費負担医療制度受給者
  • 重度心身障害者、小児対象のマル福をお持ちの方(母子家庭、父子家庭、妊産婦対象のマル福は対象外)
  • 生活保護法による医療扶助対象者
  • 救急搬送された方(※県の規定により徴収対象になる場合あり